法人後見事業
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が十分ではない方を保護するための制度です。成年後見制度には、次のような種類があります。
区分 | 対象となる方 | 援助者 |
---|---|---|
補助 | 判断能力が不十分な方 | 補助人 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 保佐人 |
後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 成年後見人 |
任意後見 | 本人の判断能力が不十分になったときに、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。 |
事業内容
関市社会福祉協議会が法人として法定後見制度における、補助人、保佐人、後見人となる事業です。
事業対象者
関市内に在住している者で、次に掲げるいずれか一つの事項に該当し、法人後見事業運営委員会において認められた方。
- 関市長により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の申立が行われた方。
- 日常生活自立支援事業の利用者で他に適切な法定後見人等を得られないと判断された方。
- その他、理由を付して特に関市社協が受任することが適当と判断された方。
関市社会福祉協議会による法人後見のメリット
- 成年後見人等の交替がなく長期にわたり関わることができます。
- 福祉の視点×地域とのつながりを活かした支援を行います。
- 公共性が高く、安心して成年後見制度をご利用になれます。
費用
費用は実務の算定例などを踏まえ目安として標準的な額が決めらており、家庭裁判所が最終決定します。
通常の後見業務を行った場合の費用は月額2万円が目安です。
また、管理財産額が高額な場合には変動があります。
通常の後見業務を行った場合の費用は月額2万円が目安です。
また、管理財産額が高額な場合には変動があります。
管理体制
本会の法人後見受任に関する適否を審議や、法人後見事務の監督を行なう「法人後見事業運営委員会」を設置しています。(委員には弁護士、地域住民の代表の方が選任されています。)
関連リンク
成年後見制度の詳しい内容については下記をご参照ください。
外部リンク
お問い合わせ先
総務・地域福祉課
岐阜県関市若草通2丁目1番地 関市総合福祉会館2階
電話 0575-22-0372 FAX 0575‐23‐6863
メール wakakusa@sekishi-shakyo.or.jp